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工事完成後、引渡し前の滅失損傷

2011.09.30

工事完成後、引渡し前に不可抗力によって滅失損傷を生じた場合、完成後は特定物に関する民法第五三四条を適用し、注文者が危険を負担すべきであるとする説もあります。いずれにせよ、発注者・請負者のいずれの責にも帰しえない事由による損害について、これをすべて請負者の負担と解するのは、請負者に酷であるのみならず、公平を欠くもので取引慣行をも考慮して危険の公平な配分を行うべきであります。標準約款第二五条も不可抗力による損害額のうち請負代金額の百分の一(昭和五六年三月三日改正)を超える額については発注者が負担する旨を定めています。なお、不可抗力の意義についても明確を期するために昭和四七年一二月の約款改正の際、同条(1)項に「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る)であって、甲乙双方の責に帰すべからざるもの」と明示することになりました。

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