全国不動産情報ブログ

「位置指定道路」の申請

2011.10.21

路地のつきあたり近くに隣家(Sさんの購入地)、その手前がSさんの実家、という位置関係です。両家の前を通る道路は外見上は何も変わりません。隣家の前だけ細くなっているとか、舗装されてないとか、そういうわかりやすい違いはいっさいないんです。ですが、調べてみると、本家の前までは「位置指定道路」という、建築基準法上認められた道路にするための申請がなされていた。だから、2年前の建て替えもできました。でも、位置指定道路はちょうど本家の前までで切れていて、お隣の家の前の道路は建築基準法上、認められていない道路のままだったんですよ。

国分寺市の土地
蕨市の土地
さいたま市北区の土地
上尾市の土地
横浜市泉区の土地

お隣の息子さんも知らないことでした。だから、隣家は「建て替えできない土地」ということになってしまうんです。そもそも位置指定道路というのは、建築基準法が施行された昭和25年当時にはなかった道路なんです。地主さんが大きな土地を切り売りする際に、道路を1本入れてやって区割りするようなケースなどに、この位置指定道路の申請をすることが多いです。で、これが認められると建築基準法上の道路として認めてもらえるようになるんです。