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相続税路線価について

2011.10.07

道路ごとに定められた価格で、道路に面した、三角形や奥に長い形でなく、標準的な形態の土地の価格を示している。特殊な形態や場所の土地については、路線価から何割減(たとえば奥が深い場合)、何%加算(たとえば角地)といったことが定められている。公示価格に比べて全国のカバー率は高い。しかし、まだ地方では「倍率方式」によって決められるところもあり、全国どこでも利用できるわけではない。「倍率方式」とは、路線価の定められていない地域の評価方法だ。「相続税の財産評価基本通達」によれば、評価対象になる宅地の「固定資産税評価額」(都税事務所、市区役所、町村役場で把握している)に一定の倍率を掛けて値段を出す。倍率は地域によって異なり、税務署で確認できる。なお、路線価が定められていない地域のことを「倍率地域」という。相続税路線価は、公示価格と同様、政策的に価格が配慮されており、情報の古いことでは公示価格と同じなのである。不動産鑑定士はあまりこの価格を参考にしていないようだが、異なる場所にある物件の価格差を比較するときには有効な資料となる。

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