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個人事業税における不動産貸付け業の認定について

2011.09.30

昭和五六年度の地方税の改正により課税対象事業の拡大が図られ、個人事業税の課税対象に土地・住宅の貸付け業等が追加されたため、にわかに関心を呼ぶところとなりました。同通達によれば、「その判定基準は、当該不動産の規模、賃貸料収入の状況、当該不動産の管理の状況等を総合的に勘案して認定すべき」としつつも、アパート・マンション等の貸室の数が一〇(戸建貸家で五)以上。(ただし、「自治省内かん」によれば一五戸以上に緩和されている)であるもの住宅用土地以外の土地の貸付けについては、貸付契約件数が一〇件以上であるものについては個人事業税の課税対象としています。この量的基準は、逆に「五棟・一〇室」に達すると個人事業税の課税対象となるのだから、「天国」と「地獄」が入れ替って、この規模未満の投資家のほうが「天国」になるわけです。しかし、総じていえば、この量的基準を満たしている場合のメリットのほうが圧倒的に大きいのだから、「必要悪の負担」と納得していくことにしましょう。

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